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マナー>>名義変更等

名義変更等

人が亡くなると、さまざまな名義変更、諸手続きが必要です。死後すぐにするものと、相続確定後にするものがあります。




・名義変更手続きは「すぐ」と「相続確定後」のふたつ
・住民票の世帯主変更は14日以内
・必要書類に注意
・死亡通知後すぐに故人名義の銀行口座は取引停止




葬儀を終えたら、すみやかに名義変更手続きを行わなくてはいけないものがあります。

[住民票]
 世帯主が亡くなった場合は、住民票のある市区町村役場に14日以内に「世帯主変更届」を提出します。世帯主以外の人の死亡ならば、手続きの必要がありません。

[水道・ガス・電気]
 所轄の水道局・ガス会社・電力会社に電話で、すみやかに名義変更を申し出ます。

[電話]
 所轄のNTTなどに、すみやかに名義変更を申し出ます。戸籍謄本(抄本)除籍謄本(抄本)が必要です。

[公団賃貸住宅]
 所轄の公団営業所に、すみやかに名義変更を申し出ます。住民票・印鑑証明書・戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)が必要。







預貯金、不動産、株式、生命保険、自動車などは、その名義の人が死亡すると、まず相続人全員の共有財産となります。そして誰が相続するかが確定したらすぐに名義変更行います。

[預貯金]
 口座名義の人が亡くなったら、すぐに口座の取引停止をしておきます。そして郵便局・各銀行に名義書き換えの手続きを申し出ます。相続人全員の住民票・戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)・印鑑証明書が必要です。

[不動産]
 所有権の移転登記の手続きを法務局に提出します。戸籍謄本(抄本)・印鑑証明書は相続人全員のものが必要なので、もれなく写しをとっておきます。

[株式]
 各証券会社に名義書き換えの手続きを申し出ます。戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)が必要。

[生命保険]
 故人が保険契約者の場合は保険会社に契約要項変更の申し出をします。被保険者の場合は死亡保険金の交付請求をします。どちらも戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)・印鑑証明書が必要です。

[自動車]
 陸運局で移転登録の手続きをします。戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)・印鑑証明書・自動車検査証が必要です。


Q:子どもの姓を変えたいときは、どのような手続きが必要ですか?
A:家庭裁判所に「子の氏変更許可申立書」を提出します。このとき、届け人の戸籍謄本と印鑑が必要です。

Q:夫が死んで、妻が結婚前の姓にもどりたいときは、どのような手続きが必要ですか?
A:住所地の市区町村役場か本籍地の役場に「復氏届」を提出します。戸籍は、結婚前のものに戻すことも、新しくつくることもできます。




[預貯金]の項にもあるように、金融機関は、口座名義人の死亡を確認するとすぐに遺産保全の措置をとり、口座取引を停止します。故人名義ではキャッシュカードでも窓口でも、お金を引き出すことができなくなります。
故人が世帯主である場合、これによって家族が葬儀費用の支払いに困ってしまうケースがしばしば生じます。そうした場合は、葬儀費用であるむねを金融機関に申し出れば、ふつう150万円を上限に、引き出しに応じてくれることになっています。




故人の運転免許証、健康保険証、クレジットカード、パスポートなどは返却するか解約します。
とくにクレジットカードなどは悪用されたり、会費が引きつづき引き落とされたりすることのないように、早めに解約の手続きをします。







マナー>>生命保険・年金の請求

生命保険・年金の請求

生命保険や年金は、遺族の大切な財産。葬儀後できるだけ早く、請求の手続きをとること。
請求しなければ支払われません。




・生命保険は2ヶ月以内に請求を
・保険金は早ければ5日で支払われる
・健保は埋葬料、国保は埋葬費を支給
・住宅ローンは遺族に継承されない




故人が生命保険に「加入していた場合、保険金受取人は死亡後2ヶ月以内に保険金の給付を請求します。
まず保険会社に被保険者(故人)の氏名、保険証券番号、死因 死亡年月日を報告。
保険会社から死亡保険金請求書が送られてきたら、必要事項を記入し、次のものを添えて、提出します。

①死亡保険証書
②生命保険証書
③最終の保険料領収書
④死亡診断書
⑤請求者の印鑑
⑥請求者の印鑑証明
⑦請求者の戸籍抄本
⑧被保険者の除籍抄本

 故人の死因が事故、自殺、他殺、変死などの場合は、以上の書類のほかに警察の事故証明や死体検案証書の写し、保険会社の死亡診断書などを要求されることがあります。




提出書類が保険会社に到着してから、5~7日に保険金は支払われます。ただし、保険金は請求すれば必ず支払われるわけではなく、次のような場合には、保険金が支払われない場合があります。

①被保険者が保険の契約日から1年以内に自殺した場合
②契約したときに病歴や健康状態について虚偽の報告していた場合

また、契約後2年以内に死亡した場合は、契約内容によって減額されることがあります。




健康保険の被保険者が死亡したとき、たとえば死亡した夫が健康保険の加入者で、妻がその被扶養者の場合などに、埋葬料が支給されます。
被扶養者が死亡したときには、家族埋葬料として被保険者に支給。
 埋葬料は標準報酬月額の1ヶ月分(最高限度額98万円、最低保証額10万円)、家族埋葬料は一律10万円です。埋葬料・家族埋葬料は死亡の翌日から2年以内に、被保険者の勤務先を通して請求します。
必要なものは次のとおりです。

①健康保険証
②死亡を証明する勤務先の書類
③印鑑
④場合により葬儀費用証明書など







住宅ローンなど金額の大きなローンには一般的に団体信用生命保険がついています。
ローンを返済中に契約者が死亡したときは、残りのローンは生命保険会社が支払うことになります。
遺族が支払いを継続する必要はありません。
ただし、その場合にローンの残積は相続税の債務控除の対象にはなりません。




国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、その葬儀を執行した人に対して葬祭費が支給されます。
葬儀の日から2年以内に、葬儀を執行した本人が被保険者の住所地の市区町村役場に出向き次のものを提出します。

①国民健康保険証
②死亡診断書
③葬儀費用の領収書
④印鑑

支給される金額は住所地によって異なります。




故人が国民年金か厚生年金に加入していた場合、遺族に遺族基礎年金や遺族厚生年金が支払われます。
その支給対象や支給条件は複雑なので、該当地区の社会保険事務所や市区町村役場の年金課に問い合わせましょう。
遺族年金は届け出制のため、手続きをしなければ支給されません。年金受給権死亡届、年金証書または年金手帳などを地区の社会保険事務所または市区町村役場の年金課に提出します。厚生年金も国民年金も遺族は権利が生じてから5年以内に手続きします。この期間を過ぎると無効になっています。
また、故人が年金の給付を受けていた場合、死亡届を出さないと、年金が支払われてしまい、間違いが判明した時点で一括返還を迫られます。手続きは必ずしましょう。




まず「労災」の認定を得ることが必要です。管轄の労働基準監督署へ申請し、一定の要件が満たされれば、労災認定がなされます。
その場合、遺族に労災保険から「葬祭料」と「補償年金」が支給されます。
その概要は次のとおりです。ただし、労災から葬祭料が支給された場合は、健康保険組合からの埋葬料は支給されないことになっています。

・葬祭料・・・故人の葬儀の執行人に支給。31万5000円+給与基礎日額の30日分または給与基礎日額の60日分の高いほう。
・補償年金・・・遺族に支給・給与基礎日額の153~245日分

ここでいう給与基礎日額とは、災害発生時から過去3ヶ月間の総賃金を総日数で割ったもの。補償年金に幅があるのは支給対象の遺族が妻であるか子であるか、妻である場合の子どものあるなしといった条件の差です。




故人が夫の場合、支給される遺族年金の概要は次のとおり。共済年金の条件は厚生年金とほぼ同じです。

国民年金・・①18歳未満の子のいる妻には遺族基礎年金 ②子のいない妻には死亡一時金か寡婦年金
厚生年金・・①18歳未満の子のいる妻には遺族厚生年金 ②40歳未満の子のいない妻には遺族厚生年金と死亡一時金 ③40~64歳未満の子のいない妻には遺族厚生年金と中高寡婦年金







マナー>>遺言作成・遺産相続

遺言作成・遺産相続

「遺言書」は、遺産相続をめぐって争うことのないように故人の意思を尊重し、同時に遺族の保護もはかっています。




・法的に有効な遺言書は一般に3種類
・自筆証書遺言書は無効になる場合があるので注意
・遺言書がない場合は法定相続に従う
・法定相続人は遺留分に権利がある




遺産相続をめぐって家族が反目したり争ったりすることは、よくあります。遺言書はそのようなことのないように、被相続人が自分の意思を遺族や相続者にはっきりと伝えることに意味があります。
次のような場合は、とくに無用な争いになりがちなので、遺言書の作成が望まれます。

・相続人が自分の子ども以外である
・特定の子に財産を多く与えたい
・特定の相続人に財産を与えたくない
・相続権のない人に財産を与えたい
・内縁の妻や未認知の子がいる
・先妻の子と後妻の子がいる
・相続人が未成年
・相続に条件をつけたい
・借金がある
・自分の事業の後継者を指定したい
・公益事業に寄付したい




遺言書には大きく分けて、普通方式と特別方式のふたつがあります。
一般的に遺言書というと、普通方式のものをいい、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあります。

自筆証書遺言:遺言者が自分で全文をかいた遺言書。自筆で年月日、署名捺印さえあれば、日記でもかまいません。
公正遺言証書:遺言者が公証役場に行くか、病気の場合は公証人に来てもらい、公証人のほかに相続に関して利害関係のない2人以上の証人立会いのもとに2通作成します。
秘密証書遺言:作成した遺言に署名捺印して封書にし、同じ印鑑で封印して公証人に提出し遺言書。ふたり以上の公証人の立会いのもとに、封筒の上に年月日、本人の遺言書である旨を書きます。

Q:遺言書を発見した場合の注意を教えてください。
A:故人から預かった遺言書、また遺品整理をしているときなどに発見した遺言書は、家庭裁判所に提出すること。封印のある遺言書は開封してはいけません。

Q:遺言書が2通以上あった場合はそうしたらよいでしょう?
A遺言書が何通もあった場合は、最後に作成されたものが有効になります。ただし内容が最後の遺言と両立すれば、前の遺言書も有効です。

Q:遺言書作成の基本を教えてください
A:次の6点を覚えておきましょう。
  ①紙にボールペンか万年筆 ②代筆・ワープロは無効 ③スタンプの日付は無効 ④署名・捺印をする ⑤修正箇所に捺印 ⑥封筒に入れて封印する。