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密葬

故人を密やかに送る

遺族や近親者のみで執り行う密葬です。知らせる人を絞り、あとでお別れ会などを催すのが一般的です。

重要事項

  • 密葬はごく親しい間柄で行う
  • 密葬が終えたらあいさつ状を出す
  • 死亡通知・死亡告知はしない
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密葬とは、告別式をしない葬儀のこと

密葬は、遺族や故人と親しい人だけで行う葬儀で、葬儀がすむまで故人の死を広く伝えず、告別式は行いません。密葬を行うのは、主に次のようなケースです。

  • 故人や遺族の希望で、身内や親しい人たちだけで送ってあげたいとき
  • 遠隔地の療養地など、地元と離れた場所で死亡したとき
  • 精神的な疲労や看病疲れなど、遺族の事情で、死亡から葬儀まで日数がかかると予想されるとき
  • 年末年始など死亡時が仕事の繁忙期に重なったとき
  • 企業や団体トップがなくなったとき(葬儀が大規模になるので、身内だけで密葬をすませ、後日、本葬をすることがある)
  • 死亡原因が自殺や事故、事件がらみなどで、遺族が死因を公にしたくないとき

密葬の日程はさまざまですが、一般的には死亡した日を仮通夜として、翌日の夜を密葬通夜、その翌日を密葬とすることが多いようです。

密葬の連絡はごく親しい間柄だけに

密葬は、通常の葬儀と同様に葬儀社に連絡して行います。その際、密葬で行いたいという旨を伝えます。仏式の場合は、僧侶に連絡して、来てもらいます。密葬の進め方は、まず身内だけで通夜をすませ、次に僧侶などを招いて身内で葬儀を行い、火葬するという流れになります。

問題となるのは、どのような人に知らせ、どのような人に来てもらうかということです。故人の遺言があれば、誰に知らせればよいかはすぐにわかりますが、そうでない場合は知らせる範囲に迷ってしまいがちです。

故人の遺志が伝えられていないときは、思いきって近親者までの範囲に絞ってしまうのが賢明でしょう。

2ヶ月ほど経ったら告別式やしのぶ会を催す場合も

密葬を行った場合、招かれなかった人たちのなかには、最後の別れができなかったことを悔やんだり、心残りに思っている人もいるはずです。そうした人々の心情を汲んで、密葬ののち、日をおいて告別式やしのぶ会を催すという方法があります。

この場合は、実行委員会や幹事団を結成し、内容をしっかりと練って、故人の人柄にふさわしい会にする必要があります。準備をする時間的な余裕もあるので、遺族も気持ちを整理でき、精神的な負担も少なくなります。

密葬を終えたら簡潔なあいさつ状を出します

密葬が終わるまでは死亡通知も新聞広告も出しません。ただし、密葬を無事に終えたら、身内だけで葬儀を終えたことを簡潔にしたためたあいさつ状を送ります。密葬が本人の希望であった場合は、生前に友人・知人に直筆のあいさつ文を書いてもらっておくとよいでしょう。なぜ密葬の形をとったのか、その理由がわかれば、葬儀に招かれなかった人にもよく理解してもらえるはずです。

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密葬の通知例

【密葬ですませた理由を「故人の遺志により」としたためておく】

母○○○○儀 長らく病気療養中のところ 薬石効なく
去る○月○日○時○分 永眠いたしました
尚、勝手ながら 本人の意思により 葬儀は身内のみにて相すませました
ご通知が遅れたことを深くお詫び申しあげるとともに
ここに生前のご厚誼について深く御礼申しあげます
 平成○年○月○日

○県○○市○○町○番地○○○
         長男○○○
          親戚一同

【「酷寒」という時節柄であったことを記す】

父○○○儀 ○月○日○時○分 脳血栓のため
○○病院にて急逝いたしました
ここに生前のご厚誼を深謝するとともに
謹んでご通知申しあげます
尚 酷寒の折柄 葬儀は近親者にて相すませました
諸般の事情をおくみとりの上 何卒ご容赦くださいませ
 平成○年○月○日

○○県○○市○○町○番地○○○
長男○○○
 親戚一同

自分の葬儀を自分で決める生前契約・生前予約

最近、自分らしい、自分の為の葬儀をしたいという人が少しずつ増えてきているようです。そのために葬儀を含めた事務手続きを生前に契約によって決めておくことができるシステムがアメリカで生まれ、日本にも導入されました。「生前契約」は公正証書遺言によって、生前、業者などを指定し、葬儀と死後の事務処理費用を自分の遺産の中から遺贈するという遺言を残します。この契約は法的な効力が強いのが特徴です。

一方、「生前予約」は法的な効力はあまり強くありません。生前予約のシステム会員になり、保険金などを利用して葬儀費用に当てるというものです。いずれにしても、葬儀について詳細に指定できるか、支払方法は明確か、法的効力があるか、解約・変更ができるかなどを確認する必要があります。

海や山に散骨するのは法律違反ではない!?

遺骨を粉状に砕いて海や山にまくことを「散骨」といいます。一般には海を希望する人が多いようですが、山林でも所有者の了解を得れば散骨することができます。「墓地・埋葬等に関する法律」では、墓地以外の場所での葬儀や焼骨を禁止しています。

しかし、所轄の厚生労働省の見解では、「この法律は海や山での散骨を想定していない」として法には触れないという考えを示しています。イギリスやアメリカでは遺灰を特定の芝生やバラ園にまいたり、埋めたりするスキャタリング・グランドトイという方法もあります。

散骨を希望する場合は、「葬送の自由をすすめる会」(電話03-5684-2671)という団体がサポートをしてくれます。希望者は会員となり、散骨の方法や場所、時期、経費などについて契約をする形になっています。

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