死亡が確認されたら役所へ「死亡届」を出します。火葬許可証、埋葬許可証は、すみやかに手配しましょう。
重要事項
- 死亡診断書には医師が署名捺印する
- 死亡届の届出人に順序が義務づけられている
- 死亡届は死後7日以内に出す
- 急死の場合は死体検案書が必要
必要な届けを出すとき(死亡時)
死亡が確認されたら役所へ「死亡届」を出します。火葬許可証、埋葬許可証は、すみやかに手配しましょう。
死亡診断書は臨終に立ち会った医師が記入
「死亡診断書」は、臨終に立ち会った医師、あるいは遺体を検死した医師が書き、遺族にわたします。医師の署名捺印がないと認められません。死亡診断書は後日、保険金や遺族年金などの請求のときにも必要になります。
その際は同じ医師にお願いして、再度書いてもらいます。
同居人や親族が死亡届を提出します
死亡診断書と左右で1枚になったものが「死亡届」です。死亡届には、故人の氏名、生年月日、死亡時刻と場所(病院であればその住所)、故人の住所、本籍、配偶者の有無、世帯の主な仕事と、届け出人の住所・氏名を記入します。
提出先は、死亡した土地、故人の本籍地、届出人の住所地いずれかにある役所の戸籍係です。死亡届は、年中無休、24時間いつでも受け付けてくれます。届け出をするときには、届け人の印鑑(認め印)が必要なので、忘れずに用意しておきましょう。
用紙は、役場や病院、葬儀社にも備え付けられています。届け出をする人には順序が義務づけられています。
しかし、この順序に限らず届け出ができますし、代行も認められています。葬儀社に依頼するときは、認め印をわたすことを忘れずに。
死亡届は死後7日以内に提出
死亡届は、死亡した日から7日以内(海外で死亡した場合は3ヵ月以内)に提出しなければなりません。また、死亡届を出さないと火葬認可証がもらえないので、葬儀を行うことができません。すぐに手続きをする必要があります。
事故などで急死した場合は死体検案書が必要
事故死や突然死・災害死・犯罪死などの場合には、警察医によって必ず検死が行われます。死因がわからなければ、行政解剖が行われます。こうした場合は、かかりつけ医師による死亡診断書ではなく、「死体検案書」を提出します。
死体検案書は警察医が検死をしたのちに作成します。用紙は死亡届と同一の用紙で半分が死体検案書になっています。
火葬するために必要な書類「火葬許可書」
死亡届といっしょに提出するのが、「死体火葬許可申請書」です。役所や葬儀社にある交付申請書に必要事項を記入しておきます。申請人、申請する場所は、死亡届と同じです。申請内容に問題がなければ「死体火葬許可書」が交付されます。
この火葬許可書がなければ火葬ができませんので、火葬の当日には必ず持参し、火葬場の管理者に提出します。紛失しないように、あらかじめ葬儀社にわたしておくことをおすすめします。
埋葬許可書は5年間は大切に保管
火葬許可書を火葬場に提出すると、火葬後に日時や必要事項を記入して返してくれます。この書類が「火葬許可書」となり、そのまま「死体埋葬許可書」になります。納骨するときに必要なので、大切に保管しておきましょう。
最低でも5年間の保管義務があり、紛失しても再発行はしてくれませんので、十分に注意しましょう。
土葬にしたい場合は死亡届を出すときに申し出ます
宗教上の理由や死後についての考え方などから、土葬を希望する人もいます。その場合は、死亡届を出すときに、その旨を申し出ます。ただし、最近は都道府県条例によって禁止されている地区が多く、大都市の人口密集地ではほとんど、禁止されています。
土葬許可地域を見つけた場合は、当該役所の埋葬許可書に必要事項を記入して提出し、許可がおりたら埋葬先に持参します。
Q 死後や人工妊娠中絶をした場合の届け出は?
A 妊娠満12週以後の胎児を死産したり、人工妊娠中絶をした場合は、立ち会った医師に「死産証明」を書いてもらいます。助産師のみが立ち会った場合は、助産師に書いてもらいます。そして、死産証書と同一の用紙にある「死産届」を提出します。 死産届は、死産した地か届出人の住所地の役場に、死産した日から7日以内に提出します。生まれてまもない子どもが死亡したときは死産ではありませんから、出生届を出してから死亡届を提出します。
Q 急死した場合の故人の銀行や郵便局の貯金口座は?
A 死亡が確認されると、故人名義の銀行や郵便局の口座はいったん閉じられてしまい、遺族でもすぐに引き出せません。葬儀費用にあてるためにお金を引き出す必要がある場合は、死亡届を出す前にすませておきましょう。
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